バイク用のヘルメットの着用ルールって曖昧ですよね。
半キャップは違反って言う人もいますよね。
というわけで警察の方に聞いてみました。
以下は茨城県警察本部の回答です。
警察の方も『ヘルメットの着用ルールは曖昧な部分が多い』とおっしゃっていました。
だいぶ濁した言い方をしていましたが……
では警察の方に説明された内容を、簡単に掻い摘んで説明していきますね。
大型バイクで半キャップが違反では無い理由
結論から言ってしまうと、半キャップでもPSCマークかSGマークが付いていれば違反にはなりません。
では、解説していきます。
PSCマークかSGマークが条件
PSCマーク、またはSGマークのどちらかが付いているヘルメットであれば違反では無い
これが大型バイクで半キャップが違反では無い理由です。
なので大型バイクに半キャップで乗っている人は、法的にはグレーどころか違反でもなんでもないんですね。
125cc以下対応ヘルメットは違反ではない
PSCマーク、またはSGマークのどちらかが付いていれば排気量の表記は関係ない
125cc以下対応のヘルメットは、時速60km以下(一般道)での走行を想定して製造されています。
表記が無くても半キャップは125cc以下用と考えるべきですね。
しかし『125cc以下対応』の表記に拘束力はありません。
なので『125cc以下対応』ヘルメットで高速道路を走行したとしても、法的にはOKというワケです。
外国製のビンテージのヘルメットは違反の可能性がある
違反になる可能性があると言っても、
対応していていただいた警察の方は『外国製ビンテージヘルメットで違反となったケースは聞いたことがない』とのこと。
だいぶ濁した回答ですよね。
ヘルメットに限らず、こんな感じで法律は曖昧なところが多いんです。
道路交通法施行規則を満たしているか判断が難しい
ヘルメットの基準は道路交通法施行規則で以下のように定められています。
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
出典:e-Govポータル
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
PSCマーク、またはSGマークは道路交通法施行規則の基準を満たしている、お墨付きのようなものです。
一方で外国製のビンテージヘルメットにはPSCマーク、SGマークがありません。
そのため、ヘルメットを見ただけでは基準を満たしているか判断が難しい。
逆に言ってしまえば違反の裏付けが取れないということ。
上記の理由から、外国製のビンテージヘルメットを着用して走行しても捕まらないと考えます。
完全にクロじゃないと違反にはならないってことですね。
警察署に持って行って違反か判断してもらえる?
どうせなら堂々とビンテージヘルメットを被りたい。
きっと、そう思う方もたくさんいるはず。
ダメ元で聞いてみましたが、見事に期待を下回る回答でした。
警察署には専用の機器はおろか、基準となる衝撃吸収性や耐貫通性等の指標も無いっていう。
なので警察署に持って行ったところで判断できないそうです。
さすがに対応された警察の方もメンドクサイと思ったのか、『あとは着用される方の自己責任になります』とのこと。
この感じだとビンテージヘルメットを被っていても指摘を受けることは無さそうですね。
基準を満たさないヘルメットを被って捕まった場合
乗車用ヘルメット着用義務違反
基準を満たさないヘルメットの着用、ヘルメットの未着用は【乗車用ヘルメット着用義務違反】にあたります。
- 違反金 → 無し
- 違反点数 → 1点
ツーリング先で田んぼ道の近くを農協のヘルメット(工業用ヘルメット)でカブを乗り回しているおっちゃんを見かけますが、アレは違反です。
農協のヘルメットは基準を満たしていないので、ヘルメットを着用していないとみなされます。
基本は現行犯のみ
YouTubeなどでビンテージヘルメットを被っている動画をアップしている人は、罰則を受けていませんよね。
なぜならば、動画のみだと交通違反を立証することが難しいとのこと。
このような背景もあり、乗車用ヘルメット着用義務違反は現行犯が一般的となっています。
農協のヘルメットを被っているおっちゃんも捕まっていませんよね。(こっちは捕まえる気が無いだけか)
半キャップやビンテージヘルメットは保険の面で不利になる?
この説はあくまで憶測の域を出ない話です。
事実、筆者の周りでそのような話を聞いたことがありません。
とはいえ、彼らは出来るだけ保険金を払いたくありません。
そのヘルメット安全基準を満たしてないよね?
なんて突っ込まれ保険金の支払い渋る可能性もゼロでは無い。
だからと言って、そんな話をしだしたら耐用年数を過ぎたヘルメットを被っている人は軒並みアウトですよね。
※一般的なヘルメットの耐用年数は3~5年
違反では無いが半キャップでバイクに乗るのはオススメはしない
では今回の記事のまとめです。
- 半キャップは違反ではない
- 外国製のヘルメットは捕まる可能性はゼロではない
- 農協(工業用)ヘルメットは違反
- 乗車用ヘルメット着用義務違反は基本的に現行犯のみ適用
警察官の方の歯切れの悪い答弁がヘルメットの着用ルールの曖昧さを物語っていました。
だからと言って『違反にならない=安全』ではありません。
PSCマーク、SGマークは『あくまで道路交通法施行規則の基準を満たしている』だけ。
身体を晒して運転するバイクは一歩間違えば、大ケガでは済みません。
下記のグラフは二輪車の交通死亡事故の統計データです。
事故により最悪の結果を招く原因となる損傷主部位は、頭部、胸部、腹部で大部分を占めています。
引用:警視庁
データが示すように、死亡原因のトップは頭部の損傷です。
事故に遭った友人はArai社製のフルフェイスヘルメットを着用していたおかげで助かりました。
なんのためにヘルメットを被るか?
もしもの時に頭部を守るためですよね。
- 半キャップは顔を守れない
- 古いヘルメットは経年劣化で耐衝撃性が低下している
自分の命を守るためにも安全性の高いヘルメットを選びましょう。
今回の記事は以上になります。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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