バイクのすり抜けって違反なのか曖昧ですよね。
筆者自身も何度かすり抜けをしたことがあります。
というわけで警察の方に聞いてみました。
- バイクのすり抜けはしないほうが良い。
- ただし、すり抜けをしたからと言って捕まる可能性はほぼ無い。
本記事は茨城県警察本部の回答とともに、解説していきます。
実際のところ『状況による』と言った言葉が多く、警察の方もだいぶ濁した回答をしていました。
では警察の方に説明された内容を、簡単に掻い摘んで説明していきますね。
バイクのすり抜けは捕まらないけど違反かどうかは微妙
- 信号で停止しているとき路肩を走行して先頭の車の前方に出ても良いですか?
-
状況にもよりますが、一概には違反に該当するとは言えません。
何でしょう?このメチャクチャ濁した回答は。
筆者としては、違反なのか違反ではないのかハッキリしてほしい。
しかし、何度聞いてもこんな感じの回答でした。
すり抜けは違反に該当にする可能性はほぼ無い
停止中、走行中の車の間をすり抜ける行為も、
『状況にもよりますが、一概には違反に該当するとは言えません。』と同様の回答でした。
この辺りの交通ルールはグレーゾーンみたいですね。
すり抜けは妨害運転に該当する?
対応してくれた警察の方の話によると、『可能性があるとすれば、妨害運転に該当する』そうです。
妨害運転罪に対する罰則は以下のように定められています。 交通の危険の恐れがあるあおり運転を行ったとして処罰された場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。 違反点数25点が加算されるため運転免許は取り消しとなり、その後2年は免許を取得することができません。
引用:セゾン自動車火災保険株式会社
とはいえ、妨害運転罪とはあおり運転に対する罰則です。
路肩を走っただけでは、あおり運転になりませんよね。
ようするに路肩を走行するバイクを取り締まる法律が無いのが現状です。
捕まる可能性は無いと考えて良さそうですね。
すり抜け時に他の車両に接触した場合は不利になる
すり抜けをしたときに何もなければ、捕まる可能性はありません。
しかし、車に接触するなど事故を起こしてしまうと話は別です。
すり抜けは、いわゆるグレーゾーン。
グレーゾーンのすり抜けをした結果、事故を起こしたとなるとメチャクチャ不利な状況になります。
このようなリスクがあるので『バイクのすり抜けはしないほうが良い』と結論付けたわけです。
警察の方も危険なのでやめたほうが良いとおっしゃっていました。
路側帯を使ったすり抜けは違反
すり抜けが可能なのは路肩のみです。
路側帯は走行禁止
路側帯を使ったすり抜けは違反です。
そもそも路肩と路側帯はどのような違いがあるのでしょうか?
ざっくり言うと、路肩と路側帯の違いは歩道の有無です。
- 路肩 → 歩道がある
- 路側帯 → 歩道がない
路側帯とは、道路左側の路端にある歩行者専用エリアのことです。
引用:Zurich
路側帯は、それ自体が歩行者用エリアなので車両の通行は禁止なんです。
高速道路の路側帯も走行禁止
高速道路には歩行者は存在しませんが、一般道と同様に路側帯の走行は禁止されています。
なぜなら高速道路の路側帯は警察車両や救急車、パトロールカー等の緊急車両専用の通路としての役割があるからです。
バイクで路側帯を走行してしまうと違反となるだけでなく、緊急時の救急活動等の妨げになってしまいます。
すり抜け後に停止線を越えたら違反
すり抜け自体は捕まりませんが、交差点の停止線を越えてしまったら交差点等進入禁止違反に該当します。
停止線(停止位置)を越えての一時停車は違反となり、この場合、「信号無視」扱いだと違反点数が2点、反則金7000円から9000円(普通車)が科される可能性があります。
引用:株式会社メディア・ヴァーグ
停止線を越えて、信号待ちの先頭車両の前に来るバイクって多いですよね。
あれらはすべて違反行為なんです。
バイクのすり抜けは捕まらないけどやめたほうが無難
すり抜けはスリムなバイクの特権です。
とはいえ、すり抜けは自重したほうが良いと考えます。
なぜなら路肩は道が悪いことがあるからです。
バランスを崩して、転倒や接触事故のリスクもあります。
路肩を使えば違反では無いとはいえ、事故を起こした時のリスクは大きいですよね。
このような事例もあるので、バイクのすり抜けはしないほうが良いです。
急に幅寄せしてくる車もいますからね。
今回の記事は以上になります。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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